監理団体について

快晴国際事業協同組合が運営している
監理団体とは?

監理団体とは、技能実習制度で定められた監理事業を行う非営利団体です。その主な活動内容の一つに、日本の企業様が海外から来日する技能実習生を受け入れる際のサポート業務があります。現地での技能実習生の募集手配(募集自体は現地の送り出し機関が行います)から、面接、入国手続き等の具体的な受け入れまで一連の手順をサポートしています。このため、海外に支店を持たない企業様でも技能実習生の受け入れが可能となります。

実際の受け入れはどのようになっているのでしょうか。
実習生の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあります。

企業単独型

日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、
取引先企業の常勤職員を直接受け入れるもの実施

団体監理型

監理団体が研修生・実習生を受入れ、
傘下の中小企業(受入れ企業)で技能実習を実施

このように、「企業単独型」は「団体監理型」と違い、企業が現地での募集から一切の行程を自社で行わなければならないため、現地に支店やネットワークがある一部の大手企業でなければ採用が難しい方法です。よって、およそ97.3%が監理団体型、残り2.7%が企業単独型となっています。
(2019年6月末時点。技能実習での在留者数ベース)

監理団体の数はどれくらいあるのか?

一般監理事業
特定監理事業

現在、一般監理事業を行う監理団体は1,673団体、特定監理事業を行う監理団体は1,603団体あります(令和3年3月30日現在)。いずれの場合も、その約95%は協同組合で、残りは商工会議所などです。
また、都道府県別に見ると、一般監理団体の数が最も多いのは東京で191団体、ついで愛知で161団体、広島、大阪と続きます。特定監理団体の数字を見ても、大都市である東京、大阪、福岡、製造業などが多い愛知や広島などの地域に集中していることがわかります。

監理団体の役割と業務

現在、一般監理事業を行う監理団体は1,673団体、特定監理事業を行う監理団体は1,603団体あります(令和3年3月30日現在)。いずれの場合も、その約95%は協同組合で、残りは商工会議所などです。
また、都道府県別に見ると、一般監理団体の数が最も多いのは東京で191団体、ついで愛知で161団体、広島、大阪と続きます。特定監理団体の数字を見ても、大都市である東京、大阪、福岡、製造業などが多い愛知や広島などの地域に集中していることがわかります。

監査

3ヶ月に1度、受け入れ企業様において適切な実習が遂行されているかどうか監査を行います。以下の項目にあるように、実際に現場で実習生と面談を行ったり、生活環境をチェックします。

  1. 技能実習の実施状況を実地確認
  2. 技能実習責任者及び技能実習指導員からのヒアリング
  3. 技能実習生の4分の1以上と面談
  4. 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等の確認
  5. 技能実習生の宿泊施設等、生活環境の確認

訪問指導

第1号技能実習の場合、上記の監査とは別に監理責任者の指揮の下に月に1回以上の訪問指導を行います。受け入れ企業様において監理団体の職員が実習状況を確認し、受け入れ時に認定された技能実習計画通りに実習が遂行されるよう、指導します。

訪問指導

技能実習計画の作成支援

企業様は受け入れ前に、技能実習制度に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ申請、認定を受けなければなりません。この認定がおりなければビザの申請など次のステップへ進めません。企業様が実習計画を作成する際には、監理団体は生活環境や労働環境の面、さらに出入国や労働面での法令を遵守しているか、適切かつ効果的に実習が行われるかどうか、という観点から作成支援します。

送り出し機関の選定・契約、求人の取次

現地の送り出し機関を選定し、企業様に代わって求人の取り次ぎをする役割もあります。具体的には、当該の送り出し機関が現地政府に認定されているか、徴収費用の水準は適性かなどを見極めて機関を選定し、監理団体と送り出し機関が契約を交わします。さらに、送り出し機関へ求人情報を渡し、求人を依頼します。その後、監理団体は現地で行われる応募者と日本企業様との面談に同行しサポートをします。

入国手続き、入国後講習の実施

監理団体では、実習生が日本へ入国するための地方入国管理局への申請から、入国許可を得るまでの事務手続きを行います。ここでは定められた多くの書類が必要となるため、煩雑になりがちな行程をサポートするのが監理団体の役割です。 また、技能実習生が入国した後、日本での生活に備えて講習を行うよう法務省令により定められています。例えば第1号技能実習の場合、日本での活動予定時間の1/6以上の講習が義務付けられています。その内容として以下を網羅しなければいけません。慣れない日本での生活や同僚とのコミュニケーションなど、実際の業務に困らないよう入国後すぐに講習を実施します。

  1. 日本語
  2. 日本での生活一般に関する知識
  3. 技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. 円滑な技能等の修得に資する知識

その他の業務

  • 技能実習1号認定から2号認定終了時の在留資格の変更手続き
  • 技能実習3号認定終了時、在留資格変更申請及び一時帰国時期の相談や航空券の手配など

監理団体に求められるもの

技能実習生を受入企業様に紹介するだけでなく、監理団体は、技能実習計画作成の指導、入国後の講習、実習を行う企業の訪問指導、母国語による実習生の相談対応など、さまざまな役割を果たしています。技能実習制度のスムーズな運用を支えるのが監理団体の役割ですから、たとえば以下のようなポイントをしっかり確認して選ぶ必要があります。

監理団体に求められるもの
  • 技能実習制度や関係する法律などを正確に理解して、それをしっかり守っているか
  • 監理費の中身が判り易く、金額も適正か
  • 実習生への日本語教育が優れているか
  • いろいろな手続きやサービスがスムーズか
  • 実習生の出身国の言葉に堪能な職員がいるか
  • 定期的に訪問指導などを行い、実習生一人ひとりの面倒を丁寧に見ているか
ページの先頭へ